TRADING売買業務

買いたい事業のご紹介

安心・安全な取引をお客様に提供したいとの願いで創立された麒麟不動産。
現在でもその初心を念頭に、お客様に質の高いサービスを提供しております。
豊富な経験と情報を基に、ご満足頂ける物件のみ、お客様にご紹介しております。
また、購入の際に発生する税金や法律についての問題も、各業界の専門家と提携している為、しっかりとサポートさせて頂きます。
大きな買い物における不安や心配等をお客様と話合いを重ね、解決した上で安心出来る不動産購入を実現致します。

選ばれる理由

一都三県 の相談窓口が充実、お住いのエリア の近くに店舗ではエリア精通した営業担当が、地域に根付いたサポートを行います。
多数の住宅ローン通過実績で、外国籍融資条件が詳しいので、低収入・直近転職などのお客様でもスムーズに住宅ローンを通った実績は多数あります。
当社提携 金融機関 で、永住ビザがなくても、低金利可能。
最適な金融機関、納得のいく住宅ローンをご提案させていただきます。

流れのご案内

  • STEP1
    希望条件整理、情報収集
    購入時期・目的 ・地域・広さ など希望条件を洗い出し、優先順位を付けて アドバイスをします。
  • STEP2
    資金計画を立てる(住宅ローン提案)
    洗い出した希望条件からおおよその購入価格を調べ、どのくらいの価格帯の物件を購入したらよいのか、資金計画を立てます 。
  • STEP3
    不動産の比較、内覧
    気に入った物件が見つかったら、物件の内覧を行いましょう。実際の物件を訪問できる場合もあれば、モデルルームを見学する場合もあります。
  • STEP4
    購入とローンの事前承認
    住宅ローンを借り入れる場合、事前審査を受ける必要があります。住宅ローンの事前審査では、申請者に返済能力があるかを簡易的にチェックし、 数日から 1 週間以内に結果が出ることが一般的です。
  • STEP5
    購入申込
    事前審査結果が出たら 仲介する不動産会社や売主のハウスメーカーなどに対して、購入の申し込みを行います。
  • STEP6
    重要事項の説明を受けて確認する
    購入にあたっての契約内容や重要事項について、宅地建物取引士から説明を受けます。
  • STEP7
    購買契約の締結
    契約内容に間違いがないことが分かったら、売買契約を結び、手付金を支払います。
  • STEP8
    住宅ローンの本審査・契約
    住宅ローンを借り入れる場合、売買契約の後に住宅ローンの本審査を受け、借り入れの契約を結びます。
    本審査を受けるにあたっては、事前審査よりも必要書類が多く、結果が出るまでに日数を要する傾向にあります。
  • STEP9
    引渡し・融資実行
    物件の引渡しを受けるのと同じ日に、 住宅ローンの融資の実行と、不動産の登記の手続きを行います。 登記手続きは、自分で行うこともできますが、住宅ローンの抵当権設定が必要な場合は、司法書士に依頼することが一般的です 。

ご購入にかかる費用

印紙税
物件価格により 200 円~ 100,000 円かかります。
住宅ローン手数料
住宅ローンを利用する場合、利用する金融機関により定められた手数料が発生します。
主な内訳は融資手数料、保証会社手数料、ローン保証料、斡旋手数料、団体信用保険などです。
仲介手数料
(販売価格が 400 万円以上の場合)販売価格の 3.3% 66,000 円(税込)
登記費用
(登録税および司法書士報酬)行政庁が定める評価額により決定されます。
固定資産税・
物件維持費など清算金
売主様が支払済、または支払い予定のものを日割り計算します。

よくあるご質問

手付金は、購入の契約する時に、物件の購入金額の10~20%を支払うことが一般的です。

物件により様々ですが、諸費用は購入不動産価格の8%前後ぐらいが目安になります。

購入した時に一度だけかかる税金が「不動産所得税」です。
不動産取得税=課税標準(固定資産税評価額)×税率(原則4%)
購入後に毎年かかる税金は、「固定資産税」と「都市計画税」です。
固定資産税=課税標準(固定資産税評価額)×税率(原則1.4%)都市計画税=課税標準(固定資産税評価額)×税率(原則0.3%)

勤続年数3年を審査条件としている金融機関もありますが、職種が変わっていない等の理由の場合は、転職後1年位でも利用が可能になる場合もあります。また、1年未満であっても利用が可能になる場合もありますので、何なりとご相談ください。

リフォームには個人の好みが強く反映されることなどの理由により、基本的には不動産の引き渡しを受けた後に買主の負担で行うことが多いようです。
不動産業者が売主になっている場合や、一般の売主が現在住んでいないケースの場合等はリフォーム済のものもあります。

売買などの目的物に通常の注意では発見できない瑕疵(欠陥や不具合)がある場合に、売主などが負うべき賠償責任を一般に「瑕疵担保責任」といい、不動産売買契約書にもこのような事態に対処するために「瑕疵担保責任」の条項が含まれています。一般的に引渡後2ヶ月以内に発見された「雨漏り」「シロアリの害」「構造上主要な木部の腐食」「給排水設備の故障」が対象となっており、瑕疵が発見された場合は売主の責任において補修することとなっています。(売主が宅建業者の場合は2年)但し、事前に買主が知っていた瑕疵については補修対象外となります。

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